お知らせ
所在不明組合員の自由脱退手続きに関する公示
2025.1.1
「所在不明組合員の自由脱退手続きに関する規約」にもとづき、2022年11月末日以降3年間にわたって次の(1)(2)のいずれにも当てはまる組合員は、「みなし脱退対象者」とさせていただきます。
(1)毎年、通常総代会の後にご利用停止中の組合員にお送りしている「出資配当計算書のお知らせ」が3年連続して宛先不明で返却され、登録された電話番号などで連絡が取れない場合。
(2)上記(1)の組合員で、2022年11月末日から2024年11月末日までの間に利用高登録がなく、かつ出資金の増額や減額、または住所・氏名変更がされていない場合。
上記の条件に当てはまると思われる組合員は、ご住所の確認をさせていただきますので、お手数ですが下記の電話番号までご連絡ください。
2025年2月末日までにご本人からのご連絡がなく、実在が確認できないときは、定款第10条第2項「脱退の予告があったものとみなし」自由脱退の手続きをさせていただきます。
2025年1月1日
生活協同組合コープ自然派京都
理事長 筆口 智子
公示期間:2025年1月10日~2025年2月末日
お問合せ
組合員サービスセンター
固定電話からの方は(フリーダイヤル) 0120-408-300
携帯(無料通話プランなし)の方 0570-063-008
携帯・IPフォンからの方は 088-603-0080
生活協同組合コープ自然派京都(定款 第2章組合員及び出資金 第9条・10条)
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
3 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届の催告をしなければならない。
4 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。